京都府写真師会定款 創立 昭和62.12.15
第一章 総 則
(目 的)
第一条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の 自主的な経済活動を促進し、かつその経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(名 称)
第二条 本組合は、京都府写真師会と称する。
(地 区)
第三条 本組合の地区は、京都府の区域とする。
(事務所の所在地)
第四条 本組合は、事務所を京都市に置く。
(公告の方法)
第五条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ必要が、あるときは、京都新聞に掲載する。
ただし、解散に伴う債権者に対する公告は、官報に掲載する。
(規 約)
第六条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
第二章 事 業
(事 業)
第七条 本組合は、第一条の目的を達成するために、次の事業を行う。
@ 本組合の取り扱う撮影機材及び写真材料の共同購買
A 組合員の取り扱う撮影業務についての共同受注
B 組合員の事業に関する調査研究
C 組合員の取り扱う撮影業務に関する共同宣伝
D 組合員の取り扱う撮影業務の市場開拓
E 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための
教育及び情報の提供
F 組合員の福利厚生に関する事業
G 前各号の事業に附帯する事業
第三章 組 合 員
(組合員の資格)
第八条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
@ 写真館(スタジオ)の経営を行う事業者であること。
A 組合の地区内に事業場を有すること。
(加 入)
第九条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することができる。
2.本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決定する。
(加入者の出資払込み)
第 十 条 前条第一項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りではない。
(相続加入)
第十一条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の一人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前二条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
2.前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。
(自由脱退)
第十二条 組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終りにおいて脱退することができる。
2.前項の通知は、事業年度の末日90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
(除 名)
第十三条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えるものとする。
@ 期間に渡って本組合の事業を利用しない組合員
A 資の払い込み、経費の支払い、その他本組合に対する義務を怠った組合員
B 本組合の事業を妨げ、または妨げようとした組合員
C 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
D 犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(脱退者の持分の払い戻し)
第十四条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。
(使用料又は手数料)
第十五条 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2.前項の使用料又は手数料は、規約で定める額、又は率を限度として、理事会で定める。
(経費の賦課)
第十六条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く)に充てるため、組合員に経費を賦課する こと ができる。
2.前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。
(出資口数の現象)
第十七条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終りにおいてその出資口数の減少を請求することができる。
@ 事業を休止したとき
A 業の一部を廃止したとき
B その他、特にやむを得ない理由があるとき
2.本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3.出資口数の減少については、第十四条(脱退者の持分の払い戻し)の規定を準用する。
(届 出)
第十八条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。
@名及び名称(法人たる組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行う場所を変更したとき
A事業の全部、又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
B資本の額、又は出資の総額が1,000万円を超え、かつ常時使用する従業員の数が50人を超えたとき
(過怠金)
第十九条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合委員に対してその旨を通知し、かつ総会おいて弁明する機会を与えるものとする。
@ 十三条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員。
A 前条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした組合員
第4章 出資及び持分
(出資1口の金額)
第二十条 出資1口の金額は、10,000円とする。
(出資の払込み)
第二十一条 出資は、一時に金額を払い込まなければならない。
(延滞金)
第二十二条 本組合は、組合委員が使用料、手数料、経費、過怠金、その他本組合に対する債務を履行しないときには、履行の期限 の到来した日の翌日から履行の日まで年利14.6%の割合で延滞金を徴収することができる。
(持 分)
第二十三条 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
2.持分の算定に当たっては、100円未満の数は切り捨てるものとする。
第五章 役員、顧問及び職員
(役員の定数)
第二十四条 役員の定数は、次の通りとする。
@ 理事 12人以上14人以内
A 監事 2人
(役員の任期)
第二十五条 役員の任期は、次の通りとする。
@ 理事 2年
A 監事 2年
2.補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3.理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第一項に規定する任期とする。
4.任期の満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選出された役員が就任するまで、役員としての職務を行う。
(役員の要件)
第二十六条 本組合の役員は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。
(理事長及び副理事長の選任及び職務)
第二十七条 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とし、理事会において選任する。
2.理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、その職務を代理し、または代行する。
4.理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、理事会において、理事のうちからその代理者又は代行者1人を定める。
(監事の職務)
第二十八条 監事は何時でも、会計の帳簿及び書類の閲覧、若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計主任その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。
2.監事は、その職務を行うために特に必要があるときは、組合のほうむ及び財産の状況を調査することができる。
(役員の忠実義務)
第二十九条 理事及び監事は、法例、定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、組合のため、忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の選挙)
第三十条 役員は総会において選挙する。
2.役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3.有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
4.第二項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推薦の方法によって行うことができる。
5.指名推薦の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。
6.選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総会にはかり、出席者の全員の同 意 があった者をもって当選人とする。
(役員の報酬)
第三十一条 役員に対する報酬は、総会において定める。
(顧 問)
第三十二条 本組合に、顧問を置くことができる。
2.顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
(参事及び会計主任)
第三十三条 本組合に、参事及び会計主任を置くことができる。
2.参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会において決する。
(職 員)
第三十四条 本組合に、参事及び会計主任のほか、職員を置くことができる。
第六章 総会、理事会及び委員会
(総会の招集)
第三十五条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は、毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときは、何時でも理事会の議決を経て、理事長が招集する。
(総会招集の手続)
第三十六条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる項目及びその内容並びに日時及び場所を記載し た書面を各組合員に発してするものとする。
(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第三十七条 組合員は、前条の規定により、あらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使す ることができる。この場合は、その組合員の親族、若しくは常時使用する使用人、又は他の組合員でなければ代理人となることができない。
2.代理人が代理することができる組合員の数は、4人以内とする。
(総会の議事)
第三十八条 総会の議事は、中小企業等法(以下「法」という)に特別の定めがある場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決する者とし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議長)
第三十九条 総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員又は組合員たる法人の代表者のうちから選任する。
(緊急議案)
第四十条 総会においては、出席した組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く)が組合員の半数以上であり、かつ出席した組合員の3分の2以上の同意を得たときに限り、第三十六条の規定により、あらかじめ通知のあった事項についても議案とすることができる。
(総会の議決事項)
第四十一条 総会においては、法またはこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
@ 借入金残高の最高限度
A その他理事会において必要と認める事項
(総会の議事録)
第四十二条 総会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。
2.前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
@招集年月日
A開催の日時及び場所
B組合員数及びその出席者
C議事の経過の要領
D議案別の議決の結果(可決、否決の別、及び賛否の議決権数)
(理事会の招集)
第四十三条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、副理事長が、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、他の理事が招集する。
3.前二項の規定にかかわらず、理事は必要があると認めるときは何時でも、理事長に対し、会議の目的たる事項を記載 した書面を提出して、理事会を招集すべきことを請求することができる。
4.前項の請求をした理事は、同項の請求した日から5日以内に、その請求の日より2週間以内の日を会日とする理事会の招集通知が発せられないときは、みずから理事会を招集することができる。
(理事会招集の手続)
第四十四条 理事会の招集は、会日の7日前までに、日時及び場所を各理事に通知してするものとする。ただし、理事全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができる。
(理事会の議事)
第四十五条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
(理事会の書面議決)
第四十六条 理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。
(理事会の議決事項)
第四十七条 理事会は法またはこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
@ 総会に提出する議案
A その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
(理事会の議長及び議事録)
第四十八条 理事会においては、理事長がその議長となる。
2.理事会の議事録については、第四十二条(総会の議事録)の規定を準用する。この場合において、同条第二項第五号中「(可決、否決の別、及び賛否の議決権数)」とあるのは「(可決、否決の別、及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)」と読み替えるものとする。
(委員会)
第四十九条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
2.委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。
第七章 会 計
(事業年度)
第五十条 本組合の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終るものとする。
(法廷利益準備金)
第五十一条 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益余剰金(ただし、前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第五十三条及び第五十四条において同じ)の10分の1以上を法定利益準備金として積み立てるものとする。
2.前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、とりくずさない。
(資本準備金)
第五十二条 本組合は、減資差益(第十四条ただし書きの規定によって払い戻しをしない金額を含む)は、資本準備金として積み立てるものとする。
(特別積立金)
第五十三条 本組合は、毎事業年度の利益余剰金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
2.前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損 失がない場合に限り、総会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。
(法定繰越金)
第五十四条 本組合は、第七条第六号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、毎事業年度の利益剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
(配当又は繰越)
第五十五条 毎事業年度の利益剰余金(毎事業年度末決算において総益金から総損金を控除した金額)に前期の繰越利益又は繰越損失を加減したものから、第五十一条の規定による法定利益準備金、第五十三条の規定による特別積立金及び前条の規定による法定繰越金を控除してなお余剰があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、または翌事業年度に繰り越すものとする。
(配当の方法)
第五十六条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度おいて組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2.事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものとする。
3.配当金の計算については、第二十三条第二項(持分)の規定を準用する。
(損金の処理)
第五十七条 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序にしたがってするものとする。
(職員退職給与の引当)
第五十八条 本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与規定に基づき、職員給与総額の100分の1以上を職員退職給与のために引き当てるものとする。
京都府写真師会規約 昭和62.12.15.
第一章 委 員 会
(委員会)
第一条 本組合はその事業施行に関し、理事会の諮問機関として委員会を置く。
(委員会の種類)
第二条 委員会の種類は次の10種とし、委員長1名、副委員長1名を置く。
2.総務・庶務・文化・教育・技能開発・広報・事業・渉外・福利厚生・財務
3.委員長は理事が分担し、副委員長は委員会毎に互選によって決める。
(委員の選任)
第三条 委員の選任は支部組合員より選ぶ。
(委員の任期)
第四条 委員の任期は役員の任期に準ずる。
(委員の職務)
第五条 委員は本組合の目的達成のための案件立案を理事会に諮問し、またその事業を施行する。
(委員の選出)
第六条 委員は支部の組合員から適任者を各支部で選出し、理事長が委嘱する。組合員のスタジオ活動に従事する親族、従業員は準会員として委員に選出されるものとする。
場合により、顧問、相談役を置くことができる。相談役は理事長、副理事長に限る。
(委員会の招集)
第七条 委員会は委員長が招集する。
委員長が事故又は欠員のときは副委員長が招集する。
第二章 支部構成と支部長
(支部構成)
第八条 本組合の地区・支部構成は次のごとくする。
上京支部・中京支部・下京支部・左京支部・東山支部・城南支部・洛西支部・南丹支部・両丹支部
(支部長の定数)
第九条 支部長の定数は9支部9名とする。
(支部長の任期)
第十条 支部長の任期は役員の任期に準ずる。
(支部長の職務)
第十一条 支部長は支部会員を代表し、支部の全般を統括する。
(支部長の選出)
第十二条 支部長は各々の支部で支部全員の中から適任者を1名投票又は推薦によって選出する。
(支部長の構成)
第十三条 支部長は支部長会を構成し、相互の意志疎通と親睦を計り、支部の活性化を計る。
(会 議)
第十四条 本会の会議は理事会・委員会・支部長会・合同委員会の4種とする。
第三章 賛 助 会 員
(賛助会員)
第十五条 本組合に賛助会員を置く。
(賛助会員の資格)
第十六条 賛助会員は組合員の取引関係業者で信頼できる商品提供者であることを原則とする。
(賛助会員の加入)
第十七条 賛助会員たる資格を有する者は理事会の承諾を得て会に加入することができる。
(賛助会員の職務)
第十八条 賛助会員は本会の趣旨に賛同し、その運営に協力する。
(賛助会員の義務)
第十九条 賛助会員は本会の目的を達成するため、年1回開催の理事との懇談会及び通常総会に出席することができる。ただし、議決権はないものとする。
(賛助会員の入会金及び会費)
第二十条 賛助会員の入会金及び会費は第二十二条に定める。
2.納付の入会金及び会費はいかなる理由があっても返却しない。
第四章 慶 弔 規 定
(慶弔規定)
第二十一条 本会の慶弔規定は次のごとくする。
1.会員死亡の時 献花
2.会員の事業所災害の時、お見舞額は被害の度合いを勘案の上、理事会が当該支部長の報告に基づき決定する。
(入会金・会費)
第二十二条 本会の入会金
50,000円 (内1万円は出資金)
本会の会費
36,000円 (年額)
賛助会員の会費
50,000円 (年額)
準会員の会費
5,000円 (年額)
部課金及び教育部課金支払いが、1年間支払いが無かったとき名簿より削除する。
翌年も通知後、1年間支払いが無い場合、2年後は脱退希望と見なし手続きをする。
いずれも理事会の審議が必要とする。
基会員の場合は脱退されても、入会金二万円を支払う事により、復帰出来るものとする。(理事会の審議必要)
第六章 規 約 改 正
(規約改正)
第二十三条 規約の改正は理事会の議決を経て、総会の承認を得る。
第二十四条 出資金の返還請求は組合退会後5年以内とする。
第二十五条 中小企業等法により会計に関する帳簿・書類・計算書・領収書等書類関係
の保存期間は5年とする。
第二十六条 定款及び規約に定めなき事項については内規として理事会において之を決定する。
附則 元京都府写真師会会員が創立後加入を希望する時は、昭和63年4月30日までに加入金を免除する。
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